加盟および脱退
第9条 正会員となるチームは連盟の定める登録申込書(二部)および添付およ
び添付書類を提出し会費を納入する。
連盟はその資格を審査しなければならない。
第10条 第8条の規程により、名誉会員として加盟する者は連盟に申込書を提出
する。
第11条 前条の申込書受理後、会員名簿に登録手続をすると同時に、申込者は本
連盟の会員の資格を取得する。
第12条 会員の登録は毎年2月末日迄に更新の手続をしなければならない。更新
手続とともにその年度の会員資格を取得する。
第13条 会員は前条で定めるほか、左の事項の1つに該当するときはその資格を
喪う。
1.前6条に定める条件を具備しなくて、連盟が不的確と認めたとき。
2.みずから脱退の意志を表明したとき。
3.除名の処置をとられたとき。
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