会議


  第23条 本連盟の会議は総会および理事会とする。

  第24条 総会は毎年1回定時に招集する。
       但し会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
       理事、監事は総会に出席し必要により発言することができる。

  第25条 総会は正会員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
       代理人の出席を認めるが、代理権を証する書面を提出しなければならな
       い。

  第26条 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。

  第27条 理事会は必要に応じ理事長が招集してその議長となる。
       理事会は理事の三分の一以上が出席しなければ開会することができない
       但し再度招集したとき又は理事会において特に決議した事項については
       この限りでない。

  第28条 緊急を要する事項で総会に諮る時間がないときは、理事会で代行するこ
       とができるが、次の総会で承認を得ることを要する。


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