会計
第29条 会員は本連盟の定める年会費および参加料を納入する。
第30条 本連盟の経費は左に掲げるもので収支を図る。
1.年会費および参加料
1.事業収入
1.寄附金
1.賛助金
1.その他収入
第31条 本連盟の会計年度は毎年1月1日始まり、12月31日に終わる。
第32条 会計年度の終わりに剰余金があるときは翌年度に繰越をする。
第33条 会長は毎会計年度の収支予算を編成し、総会の議決を経たなければなら
ない。
会長は決算書および証書類を監事の監査に附し、総会の承認を得なけれ
ばならない。
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