会計


  第29条 会員は本連盟の定める年会費および参加料を納入する。

  第30条 本連盟の経費は左に掲げるもので収支を図る。
       1.年会費および参加料
       1.事業収入
       1.寄附金
       1.賛助金
       1.その他収入

  第31条 本連盟の会計年度は毎年1月1日始まり、12月31日に終わる。

  第32条 会計年度の終わりに剰余金があるときは翌年度に繰越をする。

  第33条 会長は毎会計年度の収支予算を編成し、総会の議決を経たなければなら
       ない。
       会長は決算書および証書類を監事の監査に附し、総会の承認を得なけれ
       ばならない。


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