事務局
第34条 本連盟の事務を処理するため事務局を置く。
第35条 1.事務局長 1名
2.事務局員 若干名
第36条 事務局員は会長が任免する。
事務局長は理事の中より適任者を選び兼任させることができる。
事務局長は理事会の命を受け事務を処理する。
事務局員は事務局長を補佐する。
第37条 事務局は総会および理事会の議決により、年間の事業計画に基づき大会
運営の事務ならびにこれに伴う会計の処理を行なう。
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